よくあるご質問

件名:8748 きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例に関して 事業者責務内の「受動喫煙を生じさせることがないよう、必要な環境整備を行う」とはどういうことですか。

敷地内に灰皿を設置する場合に、公道など外に煙が流れないような場所に灰皿を設置したりパーテーションを設けることです。


【お問い合わせ先】
環境整備課 きれいなまちづくり係
電話番号 : 03-3463-3496
FAX番号 : 03-5458-4903

本FAQは組織改正・制度改正等で回答内容に変更があることを予めご了承頂きますよう、よろしくお願い致します。

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